○原村寝たきり老人等短期保護事業実施要綱

平成8年3月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において常時介護を要する寝たきり老人、認知症老人、虚弱老人及び重度身体障害者(以下「寝たきり老人等」という。)を介護している家族が、疾病等特別な理由によって家庭における介護が困難になった場合に、当該寝たきり老人等を一時的に老人福祉施設、又は身体障害者更生援護施設に保護し、これらの寝たきり老人等及びその家族の福祉の向上を図ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は原村とし、前条の目的を達成するため、短期保護を行う施設と相互に緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。

(対象者等)

第3条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の介護認定において要支援、要介護の認定を受けた者で、介護保険対象となるサービスとは別に、短期保護サービスが特に必要と認められる者、また介護認定において自立と判定された者で短期保護サービスが必要と認められる者及び障害者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 原村に居住する概ね65歳以上の者で、次のいずれかに該当し、かつ、家族の介護を受けているため特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所の対象とならない者

 身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時介護を必要とする寝たきり老人又は認知症老人

 身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者(以下「虚弱老人」という。)

(2) 原村に居住する18歳以上の在宅の重度障害者で、身体障害者手帳を所持している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の入所者に伝染させるおそれのある者

(2) 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、次の各号によるものとし、実施施設の空床又は短期保護のために整備した居室を利用して実施するものとする。

(1) 特別養護老人ホーム 前条第1項第1号アに該当する者

(2) 養護老人ホーム 前条第1項第1号イに該当する者

(3) 身体障害者更生援護施設 前条第1項第2号に該当する者

(保護の要件)

第5条 この事業の対象となる保護の要件は、次に掲げる理由によりその家庭において寝たきり老人等を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 社会的理由以外の理由

(保護の期間)

第6条 短期保護の期間は年間14日以内とする。ただし、村長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(保護の手続き)

第7条 寝たきり老人等の保護を希望する者(寝たきり老人等を直接介護している者又は寝たきり老人等と同居の親族。以下「利用者」という。)は、在宅寝たきり老人等短期保護申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(保護の決定)

第8条 村長は、前条に規定する在宅寝たきり老人等短期保護申請書を受理したときは、内容を審査し速やかに保護の要否を決定し、在宅寝たきり老人等短期保護決定通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、在宅寝たきり老人等短期保護依頼書(様式第3号)により実施施設の長に保護を依頼するものとする。

2 前項に規定する在宅寝たきり老人等短期保護依頼書を受理した実施施設の長は、在宅寝たきり老人等短期保護受託通知書(様式第4号)により村長に通知するものとする。

(保護期間の変更)

第9条 利用者はやむを得ない事情により短期保護期間の変更を希望する場合は、在宅寝たきり老人等短期保護期間変更申請書(様式第5号)に診断書等を添付して村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する在宅寝たきり老人等短期保護期間変更申請書を受理したときは、診断書等により内容を審査し、真にやむを得ないと認める場合には変更を決定して在宅寝たきり老人等短期保護期間変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するとともに、在宅寝たきり老人等短期保護期間変更依頼書(様式第7号)により実施施設の長に保護期間の変更を依頼するものとする。

3 前項に規定する在宅寝たきり老人等短期保護期間変更依頼書を受理した実施施設の長は、在宅寝たきり老人等短期保護期間変更受託通知書(様式第8号)により村長に通知するものとする。

(緊急保護の取扱)

第10条 村長は、緊急性が極めて高い事情により、直ちに寝たきり老人等の短期保護又は保護期間の変更を要すると認めるときは、第7条及び第8条又は第9条の手続きによらないで、寝たきり老人等を短期保護し、又は保護期間の変更をすることができるものとする。ただし、事後において速やかに第7条及び第8条又は第9条に規定する手続きを取らなければならない。

(移送)

第11条 寝たきり老人等の移送は、利用者が行うものとする。ただし、利用者において行い難い場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(保護の方法)

第12条 実施施設における寝たきり老人等の短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規程による措置又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条の規程による措置(以下「措置」という。)に準じて行うものとする。

(費用の負担等)

第13条 村長は、実施施設に保護した寝たきり老人等の保護に要する経費を負担するものとする。ただし、保護期間中の医療に要する経費、移送費等個別的に特に要する経費はこの限りでない。

2 利用者は、第5条に規定する要件により保護を受けるときは、保護に要する費用のうち下記の費用を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第5条第1号に規定する要件に該当する場合はこの限りでない。

(1) 寝たきり老人等の申請者は、保護に要する費用のうち飲食物費相当額を直接施設に納付し、介護保険法の規定による介護に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号)別表第8介護給付費単位数表により算定して得た額(自立の者については要支援の額)の3割を村に納付するものとする。

(2) 障害者等の申請者は、身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則に定める額を、直接施設に納付するものとする。

3 前項の規程に係わらず、村長が特に必要と認めた場合は利用者負担額を減免することができる。

4 実施施設の設置者は、毎月分の村が支払うべき経費について、翌月の10日までに在宅寝たきり老人等短期保護経費請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

5 保護に要する経費の額及び飲食物費相当額は、村長及び実施施設の長が協議の上別に定めるものとする。

(費用の納入)

第14条 前条第2項第1号の規定による利用者の費用負担額は、納入通知書(領収書)により、通知のあった日から15日以内に原村指定金融機関に納入するものとする。

(書類の整備)

第15条 村長は、在宅寝たきり老人等短期保護台帳(様式第10号)、その他必要な書類を整備、保管するものとする。

2 実施施設の長は、措置に準じて短期保護の介護状況を明らかにした書類を整備、保管するものとする。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日告示第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村寝たきり老人等短期保護事業実施要綱

平成8年3月1日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)