○原村要援護老人等夜間一時預かり事業実施要綱

平成12年3月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、常時介護を要する寝たきり老人等(以下「要介護老人等」という。)の介護者が疾病などの理由により一時的に介護ができない状態となったとき、当該要援護老人等を預かり介護することについて、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人等のうち、身体上又は精神上の障害のため、夜間の介護が必要な者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、社会福祉法人原村社会福祉協議会に委託して行う。

2 この事業の実施施設はデイサービスセンターとし、デイサービスと合わせて実施するものとする。

3 この事業の利用ベッド数は、3床とする。

(利用の用件)

第4条 この事業は、要援護老人等の介護者が次に掲げる理由によりその家庭において介護ができない状態となり、かつ短期入所施設の利用ができないとき利用するものとする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、介護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 社会的理由以外の理由

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は利用することができない。

(1) 感染性疾患を有し、他の入所者に感染させる恐れのある者

(2) 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者

(利用期間及び利用時間)

第5条 この事業の利用期間は、二泊三日を限度とする。ただし、村長が利用者の状態等により、真にやむをえないと認める場合には必要最小限の範囲で延長することができる。

2 この事業の利用時間は、デイサービスの終了時間に始まり、デイサービスの始業時に終わるものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業の費用の負担額は、次のとおりとする。

(1) 利用者は、費用の負担額として、介護保険法の規定による介護に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号)別表第8のロ 介護給付費単位数表により算定して得た額の3割を負担する。自立者については要支援の単価とする。ただし、生活保護世帯に属する者については減免することができる。

(2) 前号の費用の負担額は、デイサービスの利用料金と共に利用した月の翌月の10日までに納入するものとする。

(事業の内容)

第7条 この事業は、夕食及び翌日の朝食の提供(調理及び食事の介助を含む。)並びに夜間の介護とする。

(職員の配置等)

第8条 この事業の介護職員は、社会福祉法人原村社会福祉協議会の職員が担当することとし、常勤職員1人と非常勤職員1人を配置し対応する。

2 介護職員の夜間勤務に関する手当は、別に定めるところにより常勤職員については夜間勤務手当を、非常勤職員については夜間勤務日当を支給する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この事業の利用申請、利用の決定、利用期間の変更、緊急利用の取扱については、原村寝たきり老人短期保護事業実施要綱(平成8年告示第4号)の該当規定を基準とする。

原村要援護老人等夜間一時預かり事業実施要綱

平成12年3月27日 告示第12号

(平成12年4月1日施行)