○原村住宅改良アドバイザー派遣事業実施要綱

平成8年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上に障害があって日常生活を営むのに支障がある、おおむね65歳以上の老人並びに重度の心身障害者及び障害児(以下「老人及び障害者」という。)の家庭で、居室等の改良を希望する者に、住宅改良アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣して、改良についての相談及び助言等を行い、効果的な住宅改良を行うことにより、老人及び障害者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 アドバイザーの派遣対象者は、村内に住所を有する老人及び障害者のいる家庭であって、要援護者向けに居室等の改造を希望しており、そのための相談、助言を必要とする場合とする。

(サービス内容)

第3条 福祉、保健・医療及び建築関係職種の専門家によるアドバイザーが、住宅改良に関して次のサービスを提供するものとする。

(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、老人及び障害者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行う。

(2) 改良内容についての業者への連絡、調整を行う。

(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導を行う。

(4) その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行う。

(派遣申請)

第4条 アドバイザーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改良アドバイザー派遣申請書(様式1号)を村長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認めた場合は、この限りではない。

(派遣決定)

第5条 村長は、申請に基づき老人及び障害者の状況を調査し派遣の要否を決定し、住宅改良アドバイザー派遣決定(変更)通知書(様式2号)により申請者に通知するとともに、アドバイザーに対し、住宅改良アドバイザー訪問依頼書(様式3号)により訪問を依頼する。

(派遣回数)

第6条 アドバイザーの標準派遣回数は、3回(相談助言、現場打ち合わせ、施工後の評価)とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(派遣人員)

第7条 アドバイザーの標準訪問人員は、1回につき3人(福祉、保健・医療、建築の各分野から1人ずつ)とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(費用負担)

第8条 費用負担額は、介護保険法の規定による介護に要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号)別表第1のイ 介護給付費単位数表により算定して得た額の1割とする。

(アドバイザーの構成)

第9条 アドバイザーは、次の職種に該当する者により構成する。

(1) 福祉関係職種 介護福祉士、ホームヘルパー又はソーシャルワーカー

(2) 保健・医療関係職種 理学療法士、作業療法士又は保健師

(3) 建築関係職種 建築士、増改築相談員又は建築業者

(アドバイザーの登録)

第10条 村長は、前項の職種から、福祉に関し理解と熱意を有し、この事業の運営に適切であると認める者を、所属長の了解を得て、アドバイザーに委嘱し原村住宅改良アドバイザー名簿(様式4号)に登録する。

(アドバイザーの責務)

第11条 アドバイザーは次のことを厳守しなければならない。

(1) 事業実施上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

(2) 事業終了後(最終派遣終了後)すみやかに、住宅改良アドバイザー実績報告書(様式5号)を、村長に提出すること。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日告示第8号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

原村住宅改良アドバイザー派遣事業実施要綱

平成8年3月1日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)