○原村ふれあい訪問事業実施要綱
平成10年3月3日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、村内のひとり暮らし老人の増加に鑑み、当該ひとり暮らし老人の安否の確認と健康状態の把握及び孤独感の解消を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ひとり暮らし老人」とは、村内に居住する常時ひとり暮らしの状態にある者で、安否の確認・健康状態の把握が必要である満65才以上の者をいう。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 訪問員は、毎週3回曜日を定めてひとり暮らし老人宅を訪問し、安否の確認健康状態の把握をするものとする。
(2) 訪問員は、ひとり暮らし老人に異常が認められた場合は、直ちに役場保健福祉課又は地区担当の民生委員等関係機関に連絡するものとする。
(訪問員)
第4条 この事業は、村が社会福祉協議会に委託して実施するものとし、訪問員はホームヘルパーが当たるものとする。
(利用申請)
第5条 この事業を利用するひとり暮らし老人(以下「申請者」という。)は、原村ふれあい訪問事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(届出の義務)
第7条 申請者は、申請事項に変更があったときは、その旨を原村ふれあい事業申請事項変更届(様式第3号)により速やかに村長に届出るものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるものの他、この事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に原村ひとり暮らし老人に対する安否確認事業実施要綱の規定に基づいてなされた利用決定については、この要綱の相当規定に基づいてなされた利用決定と見なす。
3 原村ひとり暮らし老人に対する安否確認事業実施要綱(平成8年告示第3号)は、廃止する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。