○原村寝たきり老人等オムツ購入助成事業要綱

平成12年3月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり老人等を抱える家庭の費用負担を軽減するため、オムツ購入に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱によるオムツ購入に対する助成の対象者は、原村重度心身障害者福祉年金条例第2条第1項の規定による重度心身障害者とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、負担するオムツ購入代金が1年間(4月から翌年3月まで)に60,000円を越えた場合に、1人につき年10,000円とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、様式1号により村長に申請(請求)するものとする。

(返還等)

第5条 偽り、その他不正により助成を受けたときは、村長はその者にすでに助成した額の全額、または一部の返還をさせることができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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原村寝たきり老人等オムツ購入助成事業要綱

平成12年3月27日 告示第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 告示第4号
平成31年4月26日 告示第16号