○原村配食サービス事業実施要綱
平成12年3月27日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人、高齢者世帯(昼間に高齢者のみになる者を含む。)身体障害者の居宅を定期的に訪問し、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否の確認を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、ひとり暮らし老人、高齢者世帯、身体障害者とは、村内に居住する満65歳以上の者及び身体障害者で食事の調理が困難な者をいう。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 昼食を利用者の希望する日に定期的に居宅を訪問し、提供する。
(2) 訪問配達者は、利用者に異常が認められた場合は、直ちに役場保健福祉課又は地区担当の民生児童委員等関係機関に連絡するものとする。
(事業の委託)
第4条 この事業の運営は、村長が別に定める業者に委託して実施する。
(費用の負担)
第5条 利用者の費用負担額は、1食300円とする。
2 村長は、原則として利用した配食数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(費用の納入)
第6条 前条の規定により費用負担額は、配食サービスにかかる費用負担金納入通知書により、10日以内に指定金融機関に納入するものとする。
(利用申請)
第7条 この事業を利用するひとり暮らし老人、高齢者世帯、身体障害者(以下「申請者」という。)は、原村配食サービス事業申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(届出の義務)
第9条 申請者は、申請事項に変更があったときは、原村配食サービス事業変更届(様式第3号)により速やかに村長に届出るものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第16号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。