○原村認知症地域支援事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護等の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるもとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、原村とする。ただし、村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「受託団体等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 村並びに医師会、介護サービス事業所等地域の医療及び介護の関係機関のネットワークの構築に関すること。

(2) 認知症の者等に対する適切な支援内容の検討と実施に関すること。

(3) 認知症の者等への支援を行う個人及び団体等の活動促進に関すること。

(4) 認知症の者等に対する学習会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 村長又は受託団体等は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者

(他市町村等との連携等)

第5条 村長は、事業の実施にあたり、当村以外の市町村その他関係機関等と連携及び協力し、認知症の者等に係る支援体制の整備に努めるものとする。

2 村長は、推進員の資質向上のため、研修の機会の確保に努めることとする。

(秘密の保持)

第6条 この事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た認知症の者等の個人情報その他の秘密事項を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

原村認知症地域支援事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月16日 告示第10号