○原村高齢者等緊急宿泊支援事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村に居住する高齢者等が、当該高齢者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急病等緊急の事由により、在宅での介護を受けることができない場合に、緊急に通所施設等に宿泊した際の費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護被保険者及び居宅要支援被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障がい者又は障がい児
ア 介護保険法の規定に基づく通所介護の事業及び認知症対応型通所介護の事業を行う施設で、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の規定に基づく人員に関する条件を満たすもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく障害福祉サービス事業(日中活動を行う事業に限る。)を行う施設で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づく条件を満たすもの
(助成金の交付)
第3条 村長は、介護者が急病等緊急の事由によりショートステイサービスの利用が困難な場合で、かつ在宅での高齢者等の介護を一時的にできない場合において、当該高齢者等が日々利用している通所施設等を利用して宿泊(以下「緊急宿泊」という。)したときは、予算の範囲内でその費用を助成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該高齢者等及びその介護者の属する世帯について、村税その他義務的納金の滞納がある場合には助成金は交付しない。
(対象経費等)
第4条 前条第1項に規定する助成の対象経費、助成金の額及び利用回数は、次のとおりとする。
(1) 対象経費 緊急宿泊の利用に要した経費。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用及び違約金等は対象としない。
(2) 助成金の額 対象経費に10分の8を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とし、1泊当り4,000円を上限とする。
(3) 利用回数 利用1回につき連続3泊以内とし、月間3回(年度間36回)を限度とする。
(助成対象者の決定等)
第5条 この要綱の規定に基づく助成を受けようとする者は、あらかじめ原村高齢者等緊急宿泊支援事業利用(継続・変更)登録申請書(様式第1号)により村長に申請し、利用者登録を受けなければならない。
3 利用登録者が緊急宿泊を利用しようとするときは、原則としてあらかじめ村長に申し出て承諾を得るものとする。
4 当該緊急宿泊に係る利用契約は、利用登録者と通所施設等が締結するものとする。
(緊急宿泊サービスの実施事業所の設備)
第7条 緊急宿泊サービスを実施しようとする事業所は、長野県が定める地域福祉総合助成金交付要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号)の緊急宿泊支援事業の例による設備等を備えていなければならない。
(実施事業所の確認等)
第8条 緊急宿泊サービスを実施しようとする事業所は、原村高齢者等緊急宿泊支援事業実施事業所(更新・変更)確認申請書(様式第4号)を村長に提出するものとし、当該確認を受けた事業所がその内容を変更するときも同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。