○原村福祉用具等貸与要綱

平成8年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の老人及び障害者の福祉向上を図るため福祉用具を無償貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(福祉用具の種類及び対象者等)

第2条 貸与する福祉用具の種類及び対象者は、別表第1に定める者、又は村長が適当と認めた者とする。

(申請)

第3条 福祉用具の貸与を受けようとする者は、福祉用具貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸与)

第4条 村長は、福祉用具の貸与をするときは、借受人と福祉用具貸与契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(貸与期間)

第5条 貸与期間は、借受人がその福祉用具を必要としなくなるまで、又は介護保険の対象となるまでの間とする。

(返還)

第6条 借受人は、福祉用具の貸与を受ける必要がなくなったときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、すでに貸与されている福祉用具等については、この要綱の各相当規定によって貸与されたものとみなす。

(平成18年9月28日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、旧要綱により貸与を受けている場合は、この要綱によって貸与された者とみなす。

(令和元年9月24日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

福祉用具の種類及び対象者

区分

対象者

用件等

貸与用具

一人暮らしの虚弱老人・老人世帯の虚弱老人福祉用具緊急通報装置

おおむね65歳以上の虚弱老人


身体障害者用福祉用具

車椅子、手押車

その他村長が必要と認めた用具

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4号別表に規定する等級1級から3級までに相当する障害者で、常時介護を必要とする者

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に定める補装具の交付を受けた者を除く。

2 車椅子の貸与期間は当分の間1回10日間を限度とする。

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原村福祉用具等貸与要綱

平成8年3月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)