○原村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年12月26日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の向上の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、村長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条に掲げる各法の規定に基づく村長が行う審判の申立て及びその申立てに要する費用
(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における成年後見人等に対する報酬の全部又は一部
(申立ての種類)
第3条 村長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(審判の申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、第1条に規定する各法に基づき審判の申立てが必要な者(以下「要支援者」という。)がいると判断したときは、村長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。
(1) 民生児童委員
(2) 老人福祉施設の職員
(3) 指定居宅介護支援事業者の職員
(4) 介護保険施設等の職員
(5) 知的障害者援護施設の職員
(6) 精神障害者社会復帰施設の職員
(7) 病院、診療所又は療養病床の職員
(調査)
第5条 村長は、前条の要請があったとき、又は要支援者を発見したときは、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 要支援者の身体、精神状況等
(2) 要支援者の親族等の有無
(3) その他村長が必要と認める事項
(1) 要支援者に親族等がいないとき。
(2) 要支援者の親族等による審判の申立てが困難であり、村長が審判の申立てを行うことについての審判申立て同意書が提出されたときで、要支援者の福祉を図るために村長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(3) 4親等内の親族があっても虐待の事実があり、要支援者の福祉を図るために村長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、明らかに要支援者の福祉を図るために村長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(費用の負担)
第7条 村長は、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等審判の申立てに要する費用を負担する。
(1) 要支援者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者
(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると村長が認めた者
(報酬の助成)
第8条 村長は、前条第2項各号に掲げる者(以下「申請者」という。)に対し、家庭裁判所が決定した当該成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。
(助成の中止及び返還)
第10条 村長は、前条により報酬の助成を受けた者が、成年後見人等への報酬を支払える状態になったとき、又は死亡したときは、助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。