○原村介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年4月24日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業所等(以下「事業所」という。)に原村介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣し、相談又は必要な助言、援助をおこなうことにより、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質的な向上を目的とする。

(活動)

第2条 相談員の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 相談員は、事業所等を訪問するとともに、行事等にも積極的に参加する。

(2) 介護サービスの現状の把握に努める。

(3) 利用者の日常生活全般について話を聴き、相談にあたる。

(4) 問題点の把握整理を行い、その解消方法等を村に提言する。

(5) 事業所の管理者や従事者と意見交換をし、利用者の不平、不満、疑問等の改善策を探る。

(6) 必要に応じて足りないサービス創設について提案する。

(7) 必要に応じて利用者の自宅を訪問して相談にあたる。

(8) 相談業務を行った場合は、相談内容について村長に報告する。

(9) 利用者のプライバシー保護に十分配慮し活動にあたる。

(任用)

第3条 相談員は、相談活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者のうちから村長が任用する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 相談員の再任は、これを妨げない。

(解任)

第5条 前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他、村長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(研修会等の受講)

第6条 相談員は、村が指定する研修会等を受講しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 相談員は、相談業務等で知り得た個人情報を当該目的以外に利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(相談員派遣事業所の登録)

第8条 相談員の派遣を受け入れられる事業所は、原村介護相談員受入承諾書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(庶務)

第9条 介護相談員派遣事業の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第4条の規定にかかわらず、平成13年度に委嘱した相談員の任期は、委嘱の日から平成15年3月31日までとする。

(平成31年4月26日告示第16号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

原村介護相談員派遣事業実施要綱

平成13年4月24日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年4月24日 告示第10号
平成31年4月26日 告示第16号
令和2年3月19日 告示第7号
令和4年3月18日 告示第5号