○原村災害見舞金支給要綱
平成23年3月22日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に発生した災害により被害を受けた世帯主に対し、見舞金を支給することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、火災、風水害、震災及びその他の自然災害をいう。
(支給対象)
第3条 支給対象は、本村に居住し住民基本台帳に登載されているり災者の所有する建物で、本村の地籍内にある次の建物を対象とする。
(1) 住宅
(2) 住宅以外の建物で村長が認めた建物
(支給額)
第4条 前条の見舞金の支給額(以下「支給額」という。)は次のとおりとする。
(1) 全焼及び全壊の場合 1戸当たり50,000円と世帯員1人当たり10,000円の合計額
(2) 半焼及び半壊の場合 1戸当たり25,000円と世帯員1人当たり5,000円の合計額
(3) 前条第2号の支給額は10,000円とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(適用)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(原村災害扶助費支給要綱の廃止)
2 原村災害扶助費支給要綱(平成5年原村告示第8号)は、廃止する。