○原村保健センター条例
平成27年12月21日
条例第20号
原村保健センター設置条例(昭和55年原村条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、原村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康の保持及び増進を図るため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
原村保健センター | 原村6647番地 |
(業務)
第3条 保健センターにおいては、次の業務を行うものとする。
(1) 健康づくり及び保健衛生の普及向上に関すること。
(2) 健康診査、健康相談及び保健指導に関すること。
(3) 栄養指導に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 感染症の予防に関すること。
(6) 母子保健に関すること。
(7) 精神保健に関すること。
(8) その他健康推進に関すること。
(補則)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。