○原村保健センター条例

平成27年12月21日

条例第20号

原村保健センター設置条例(昭和55年原村条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、原村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康の保持及び増進を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

原村保健センター

原村6647番地

(業務)

第3条 保健センターにおいては、次の業務を行うものとする。

(1) 健康づくり及び保健衛生の普及向上に関すること。

(2) 健康診査、健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 感染症の予防に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) その他健康推進に関すること。

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

原村保健センター条例

平成27年12月21日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年12月21日 条例第20号