○原村予防接種健康被害調査委員会条例
昭和53年12月26日
条例第23号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、原村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、原村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど、村長が任命する。
(1) 諏訪保健福祉事務所長
(2) 諏訪郡医師会員
(3) 学識経験者
(4) 原村職員
3 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、原村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成21年4月1日から適用する。