○原村予防接種健康被害調査委員会条例

昭和53年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、原村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、原村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど、村長が任命する。

(1) 諏訪保健福祉事務所長

(2) 諏訪郡医師会員

(3) 学識経験者

(4) 原村職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、原村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成21年4月1日から適用する。

原村予防接種健康被害調査委員会条例

昭和53年12月26日 条例第23号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年12月26日 条例第23号
平成5年6月28日 条例第17号
平成21年12月25日 条例第21号