○原村健診事業補助金交付要綱

平成20年3月25日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の疾病予防と早期発見・早期治療を促進し、健康の保持推進を図るため、原村国民健康保険の被保険者及び長野県後期高齢者医療の被保険者が人間ドックの受診に要した費用の一部を補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による補助金の対象者は、原村に住所を有する者で次のものとする。

(1) 人間ドックの対象者は、村が実施する特定健診及び住民健診を受けていない者

(2) 申請日において、村税及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者

(補助金の額)

第3条 補助金の交付は、同一人に対し同一年度1回とし、補助金の額は、次のとおりとする。

区分

補助金の額

日帰り受診

基本健診料の2分の1の額(限度額15,000円)

1泊受診

基本健診料の2分の1の額(限度額30,000円)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、受診をしてから6月以内に受診した医療機関の発行した領収書の原本と健診結果表の写しを添えて、原村健診事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたものについて補助金交付決定をし、原村健診事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第6条 原村健診事業補助金交付決定通知書を受け取った者は、速やかに原村健診事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(原村人間ドック補助金交付要綱の廃止)

2 原村人間ドック補助金交付要綱(平成8年原村告示第12号)は、平成20年3月31日をもって廃止する。

(平成22年3月23日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの告示の施行の際すでに受診した者に係る第3条の規定による補助金の額は、なお従前の例による。

(平成30年12月14日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの告示の際既に受診した者に係る第2条、第3条及び第4条の規定による場合は、なお従前の例による。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村健診事業補助金交付要綱

平成20年3月25日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)