○原村妊婦一般健康診査及び産婦健康診査事業補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した者について、その費用の一部を補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助金の対象者は、原村に住所を有する者で次のものとする。
(1) 里帰り出産等のため、健康診査を県外医療機関で受診した者
(2) 里帰り出産等のため、国が指定した助産所で健康診査を受診した者
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助対象及び補助金の額は、村が長野県医師会との間で締結された健診の内容及び健診料の額とする。ただし、県外医療機関・助産所に支払った金額がこの額に満たない場合は現に支払をした額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、受診をしてから1年以内に受診した医療機関又は助産所の発行した領収書の写しと健診受診票を添えて、原村妊婦一般健康診査及び産婦健康診査事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第6条 原村妊婦一般健康診査及び産婦健康診査事業補助金交付決定通知書を受け取った者は、速やかに原村妊婦一般健康診査及び産婦健康診査事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に受診した者に係る第3条の規定による健診料の額は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。