○原村産後ケア事業実施要綱

平成28年12月19日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦に対して乳房管理、育児等に関する保健指導を行う産後ケア事業を実施することにより、産後ケアの活用を促進するとともに、産婦の出産後の育児に対する不安を軽減し、母子の健康保持と子どもを産み育てやすい環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 産後ケアを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、出産の日から1年6か月以内にある産婦とする。

(実施機関)

第3条 産後ケアは、村長が指定した医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、産婦は村が委託していない医療機関等において産後ケアを受けることができる。

(事業の内容)

第4条 産後ケアとは、次に掲げる指導をいう。

(1) 乳房マッサージ等の乳房管理指導

(2) もく浴、授乳等の育児指導

(3) その他産婦が必要とする保健指導

(助成券の交付)

第5条 村長は、妊娠の届出を受理したときは、当該対象者に原村産後ケア助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、他の市区町村に妊娠を届け出た後に本村に転入した対象者に対して産後月齢に応じ、助成券を交付することができる。

3 村長は、助成券の交付状況を管理するための台帳を整備するものとする。

(事業の実施)

第6条 対象者は、村が委託した医療機関等に助成券を提出するとともに、母子健康手帳及び次に掲げる書類のいずれかを委託事業者に提示して産後ケアを受けるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) 個人番号カード

(5) 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書

(6) 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証又は共済組合員証

(7) その他村長が認める書類

2 村が委託した医療機関等は、前項の規定により提示された書類により対象者本人であることを確認し、当該対象者に産後ケアを行うものとする。

3 産後ケアを受けることができる回数は、対象者1人当たり3回までとする。

(費用の負担)

第7条 産後ケアを受けた対象者は、当該産後ケアに係る費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。

2 自己負担額は、当該産後ケアに係る費用から上限2,000円を控除した額とする。

3 産後ケアを受けた対象者は、自己負担額を村が委託した医療機関等に支払うものとする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 村が委託した医療機関等は、原村産後ケア事業委託料請求書(様式第2号)により委託料を村長に請求するものとする。

2 村が委託した医療機関等は、原村産後ケア事業委託料請求書に産後ケアを行った日並びに医療機関等の所在地、名称及び代表者氏名を記載した助成券(様式第1号)を添付しなければならない。

3 第1項の請求は、原則として産後ケアを行った月の翌月の10日までに行わなければならない。

4 村長は、第1項の請求を受けたときは、書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、委託事業者に委託料を支払うものとする。

5 産婦が、第3条第2項の規定に基づき村が委託していない医療機関等において産後ケアを受けたときは、村長は償還払いにより前条に規定する助成金等を助成するものとする。この場合において、産婦は受診日の属する年度内に原村産後ケア助成申請書(様式第3号)に、当該医療機関等の領収書及び未使用の助成券を添えて村長に助成金の申請を行うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第10条 村長は、対象者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に産後ケアを受けたときは、当該対象者が産後ケアを受けたことで発生した委託料及び助成金に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(特例対象者)

2 施行前1年6か月以内に出産した対象者に対して産後月齢に応じ、助成券を交付することができる。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村産後ケア事業実施要綱

平成28年12月19日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)