○原村県外定期予防接種補助金交付要綱

平成30年12月14日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を県外の医療機関において受けた場合の費用に対し補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象予防接種)

第2条 対象となる予防接種は、法第5条第1項の規定に基づき実施するA類疾病に係る予防接種とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げるいずれかの理由により、県外で予防接種を受けた者(接種日において本村の住民基本台帳に登録されている者に限る。)又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 母親の里帰り出産等により、県内に居住していないとき。

(2) 主治医等の指示により、県外の医療機関で接種する必要があるとき。

(3) その他村長がやむを得ない事情があると認めたとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予防接種を受けた年度において村が社団法人長野県医師会と契約した「定期の予防接種市町村間相互乗り入れ業務委託」で定める単価とする。ただし、予防接種に要した費用の額が補助金の額に満たない場合は、当該予防接種に要した費用の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する月の翌月から3月以内に、県外の医療機関が発行した領収書の原本を添えて、原村定期予防接種県外接種費用補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたものについて補助金交付決定をし、原村定期予防接種県外接種費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかに原村定期予防接種県外接種費用補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に予防接種を受けた者に適用する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村県外定期予防接種補助金交付要綱

平成30年12月14日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)