○原村不妊治療助成事業実施要綱

平成14年3月22日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を行なっている夫婦の不妊治療に要した費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成事業による補助金を受けようとする者は、不妊治療を行なっている夫婦(以下「対象者」という。)とし、村内に1年以上在住し、かつ、医療保険に加入している者とする。

(補助金の額)

第3条 この要綱による補助金の額は、対象者の不妊治療に要した費用の内、医療保険の一部負担金及び医療保険適用外治療費の合計額の5割とし、年額10万円を限度とする。ただし、次の各号に掲げる費用は助成対象額から控除する。

(1) 医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付等がある場合は、その額

(2) 長野県が実施する不妊治療(先進医療)費用助成事業に係る助成を受けた額

(補助金の交付申請)

第4条 この事業の補助金を受けようとする者は、治療を受けた日から1年以内に、領収書等不妊治療に要した費用が確認できる関係書類を添えて、原村不妊治療助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査し、原村不妊治療助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、虚偽その他の不正手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第7条 長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1118号長野県健康福祉部長通知)に基づく給付を受けた治療及び、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)(令和4年3月31日付け3保疾第1153号長野県健康福祉部長通知)の助成対象の治療が終了するまでは、本事業の助成の対象者となることはできない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月7日告示第40号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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原村不妊治療助成事業実施要綱

平成14年3月22日 告示第1号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成14年3月22日 告示第1号
平成17年3月23日 告示第6号
令和3年12月17日 告示第45号
令和4年11月7日 告示第40号