○原村不育症治療支援事業実施要綱
平成29年12月18日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して出産できる環境を整備するとともに、少子化対策の充実を図るため、医師の診断により不育症治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減のために当該夫婦に対し治療費を助成することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、不育症の治療を受けた夫婦であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知)の助成の決定を受けることができる者は、除くものとする。
(1) 助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)の1年以上前から夫婦の双方又は一方が村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載されている者
(2) 申請年度内に不育症治療等を行った戸籍上の夫婦である者
(3) 申請日において村税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者
(4) 医療保険に加入している者
(助成対象となる費用)
第3条 助成となる費用は、国内の医療機関において実施された次のものとする。
(1) 不育症の診断に係る検査
(2) 不育症と診断された者が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及びステロイド療法
(3) その他村長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次の費用は助成の対象としないものとする。
(1) 食事代、差額ベッド代、文書料等直接治療に関係ない費用
(2) 出産(流産・死産等も含む。)に係る費用
(助成の額)
第4条 助成額は、1回の妊娠に係る検査及び治療につき助成対象となる費用の自己負担額の2分の1とし、年額5万円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 この事業の助成を受けようとする者は、助成の対象となる不育症治療が終了した月より1年以内に、原村不育症治療支援事業申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、不育症治療が終了した月より1年を超えた場合においても申請できる。
(1) 医療機関が発行する原村不育症治療支援事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫婦であることを証明できる書類
(3) 納税証明書
(助成の決定)
第6条 村長は、助成を行うことを決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。
2 村長は、助成を行わないことを決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、本要綱に違反した場合、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者については、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。