○原村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱

平成9年3月3日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する公共用水域をいう。)及び地下水の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置し生活排水対策を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

2 この要綱において「合併処理浄化槽」とは原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年原村規則第7号)第3条第1号に規定するものをいう。

3 この要綱において「専用住宅」とは、専ら居住の用に供する建物及び延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、下水道計画区域外にあって、合併処理浄化槽設置後7年以上経過しても、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道が整備されないと認められる地域において合併処理浄化槽を設置する者で、次の要件を満たすものとする。

(1) 合併処理浄化槽の設置について、浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出が受理されていること又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認を受けていること。

(2) 合併処理浄化槽を設置しようとする建物が、販売又は賃貸を目的とするものではないこと。ただし賃貸を受けた借主が合併処理浄化槽を設置しようとする場合は除く。

(3) 合併処理浄化槽を設置しようとする建物が専用住宅であること。ただし、併用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする場合は、居住専用部分が延べ床面積の2分の1以上なければならない。

(4) 合併処理浄化槽を設置する建物に生活の本拠を置き、かつその建物の所在地に住所を有する者

(5) 家屋を新築又は増築する際の合併処理浄化槽設置については、汚水処理未普及解消につながる合併処理浄化槽を設置する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 合併処理浄化槽の設置された家屋を建て替え・増築する場合に既設合併処理浄化槽を更新・改築する者

(2) 災害の場合を除き、合併処理浄化槽の故障に伴い既設合併処理浄化槽を更新する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の購入及び設置に要する費用を限度とし、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本産業規格JIS A 3302―2000)に基づく合併処理浄化槽の人槽区分により、別表に定める額とする。ただし、第3条第3号に該当する併用住宅の場合、居住専用部分のみでの人槽算定による人槽区分にて別表に定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、合併処理浄化槽の設置工事を施工しようとする日の14日前までに申請しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽設置事業計画書

(2) 合併処理浄化槽構造図(仕様書)

(3) 建築平面図

(4) 配置配管図

(5) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書副本(適正確認書)の写し、又は建築確認通知書の写し

(6) 設置場所の案内図

(7) 浄化槽設置に係る経費の見積書の写し

(8) 工事請負契約書の写し

(9) 浄化槽型式適合認定書及び浄化槽登録証

(10) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者が借家人であるときは、前項の申請書に貸主の承諾書を添付しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請に基づき合併処理浄化槽の設置工事の状況を確認し、補助金を交付するものと決定したときは、合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、合併処理浄化槽設置工事の完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置完了届(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 設置工事に係る領収書の写し

(4) 登録浄化槽管理票(C票)

(5) 浄化槽工事チェックリスト

(6) 工事写真

(7) 維持管理に関する誓約書

(8) 住民票の写し

(9) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の完了届が提出されたときは、当該合併処理浄化槽の検査を行い、これが補助金の交付申請時において提出された内容と一致していること及び補助金の交付決定通知時において付した条件に適合していると認めるときは、合併処理浄化槽設置補助金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとし、予算の範囲内において第4条に規定する額の補助金を交付するものとする。

(補助金受給者の責務)

第9条 補助金受給者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、浄化槽の法定検査や保守点検また清掃など定期的に実施し、常に良好な機能の保持を図るため維持管理に努めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行し、施行日以後における浄化槽法第5条第1項の規定又は建築基準法第6条第1項の規定による浄化槽設置の届出が行われたものについて適用する。

(平成10年3月3日告示第1号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成10年4月1日以後に設置される合併処理浄化槽について適用し、同日前に設置された合併処理浄化槽についてはなお従前の例による。

(平成11年3月23日告示第6号)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成11年4月1日以降に設置される合併浄化槽について適用し、同日前に設置された合併浄化槽についてはなお従前の例による。

(平成17年8月22日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の原村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱の別表は平成17年4月1日以降の浄化槽設置の届出に係るものより適用する。

(平成26年3月31日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日前に設置された合併処理浄化槽については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

人槽区分

補助金額

5人槽

444,000円以内

6~7人槽

486,000円以内

8人槽以上

576,000円以内

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原村合併処理浄化槽設置補助金交付要綱

平成9年3月3日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成9年3月3日 告示第1号
平成10年3月3日 告示第1号
平成11年3月23日 告示第6号
平成17年8月22日 告示第17号
平成26年3月31日 告示第7号
平成28年12月19日 告示第32号
令和2年3月19日 告示第8号
令和3年3月19日 告示第11号
令和3年12月17日 告示第45号