○原村排水処理施設設置補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河川の水質汚濁を防止し、村民の生活環境の保全を図るため、一般家庭におけるし尿及び雑排水の排水処理施設の設置に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「排水処理施設」とは、原村環境保全条例施行規則(平成9年原村規則第9号。以下「規則」という。)第17条に規定する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 下水道計画区域外において専用住宅に排水処理施設を設置する者で、規則第18条で規定する排水処理施設設置届が提出されている者

(2) 排水処理施設を設置する建物に生活の本拠を置き、かつ当該建物の所在地に住所を有する者

(3) 排水処理施設を設置しようとする建物が専用住宅であること。ただし、併用住宅に排水処理施設を設置しようとする場合は、居住専用部分が延床面積の2分の1以上なければならない。

(4) 家屋を新築又は増築する際の排水処理施設設置については、汚水処理未普及解消につながる排水処理施設を設置する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 販売又は賃貸を目的として建築した者。ただし、賃貸を受けた借主が排水処理施設を設置しようとする場合は除く。

(2) 排水処理施設の設置された家屋を建て替え・増築する場合に排水処理施設を更新・改築する者

(3) 災害の場合を除き、排水処理施設の故障に伴い既設排水処理施設を更新する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、排水処理施設設置に係る工事費を基準に、補助率4分の1以内で、70,000円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、排水処理施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、排水処理施設の設置工事を施工しようとする日の10日前までに申請しなければならない。

(1) 設置場所の案内図

(2) 排水処理施設設置に係る経費の見積書

(3) 排水処理施設構造図

(4) 配置配管図

(5) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者が借家人であるときは、前項の申請書に貸主の承諾書を添付しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請に基づき、排水処理施設の設置工事の状況を確認し、補助金を交付するものと決定したときは、排水処理施設設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、排水処理施設設置工事の完了後30日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに、規則第18条に規定する排水処理施設設置完了届に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 村長は、前条の完了届が提出されたときは、当該排水処理施設の完了検査を行い、これが補助金申請時において提出された内容と一致し、かつ、補助金の交付決定通知時において付した条件に適合していると認めるときは、排水処理施設設置補助金確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金受給者の責務)

第9条 補助金受給者は、施設の清掃を定期的に実施し、有機物、汚泥等の流出を防ぎ、常に良好な機能の保持を図るため維持管理に努めなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村排水処理施設設置補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)