○原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月28日

条例第10号

原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第29号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 関係者の責務(第3条―第5条)

第3章 関係者の役割(第6条―第8条)

第4章 清潔の保持(第9条)

第5章 廃棄物の適正処理等(第10条―第16条)

第6章 廃棄物の処理手数料等(第17条―第19条)

第7章 廃棄物減量等推進審議会等(第20条―第25条)

第8章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、廃棄物排出の抑制及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行うことによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定するものをいう

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定するものをいう

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定するものをいう

(4) 再生利用 活用されなければ不要となる廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(7) 資源物 再生利用を目的として行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

(8) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じたもののうち、産業廃棄物以外のものをいう

第2章 関係者の責務

(村の責務)

第3条 村は、あらゆる施策を通じて廃棄物の減量に関し村民の自主的な活動の促進を図り、及び廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じなければならない。

2 村は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 村は、廃棄物の発生を抑制し、村民及び事業者に廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、廃棄物の発生を抑制し、資源物の分別促進、再生品の使用等により、廃棄物の減量その他適正な処理を推進するように努めなければならない。

2 村民は、廃棄物をなるべく自ら処分すること及び再生利用等により、廃棄物の減量その他その適正処理に関し村の施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。

5 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し村の施策に協力しなければならない。

第3章 関係者の役割

(村の役割)

第6条 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、村民及び事業者に対し、支援、指導又は助言を行うものとする。

(村民の役割)

第7条 村民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保をし、包装、容器等の適正化を図り廃棄物の発生の抑制に努めるものとする。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するとともに、再生利用が可能な包装、容器等の普及に努めるものとする。

3 事業者は、村民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、使用後の包装、容器等を返却する場合には、その回収に努めるものとする。

第4章 清潔の保持

(地域の清潔の保持)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)(以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の占有者は、その占有する土地に廃棄物などが投棄されないよう、清潔に管理しなければならない。

3 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

4 何人も、道路、公園、河川、公衆便所その他の公共の場所等を汚さないようにしなければならない。

5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

第5章 廃棄物の適正処理等

(一般廃棄物処理計画)

第10条 村長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第11条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し又は処分しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

2 し尿及び雑排水を処理する者は、村長が別に定めるところにより処理しなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第12条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は法第6条の2第6項に定める一般廃棄物収集運搬業者等若しくは一般廃棄物処分業者等にそれぞれ委託して運搬し、若しくは処分しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(排出禁止物)

第13条 占有者及び事業者は、村長が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障があるもの(以下「排出禁止物」という。)を排出してはならない。

2 前項の排出禁止物は、村長が規則で定める。

(多量の一般廃棄物)

第14条 占有者は、一時に多量の一般廃棄物を排出し、自ら処分する事ができない時は、村長に届出て、適正な処理の方法について指示を受けなければならない。

2 事業活動に伴って多量の一般廃棄物が生じる占有者に対して、法第6条の2第5項の規定により村長が指示することのできる一般廃棄物の量は、別に定める。

(改善指示等)

第15条 村長は、占有者及び事業者が第13条の規定に違反していると認めたときは、その占有者及び事業者に対し、期限を定めて必要な措置を取るべき旨の指示をすることができる。

(産業廃棄物の処理)

第16条 村長が法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲で行うものとする。

第6章 廃棄物の処理手数料等

(一般廃棄物の処理手数料)

第17条 村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について占有者等から別表第1に掲げる手数料を徴収する。

(業の許可手数料)

第18条 法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可及び浄化槽清掃業の許可を受けようとするもの、又は法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするものは、別表第2に掲げる手数料を申請のときに納めなければならない。

(手数料の減免)

第19条 村長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、別表第1及び別表第2の手数料を減免することができる。

第7章 廃棄物減量等推進審議会等

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第20条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、原村一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第21条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各区又は自治会からの推薦者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(廃棄物減量等推進員)

第25条 村長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理及び減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。

2 推進員は、一般廃棄物の適正な処理及び減量のため、村の施策への協力その他の活動を行う。

第8章 雑則

(投棄の禁止)

第26条 何人も、村の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。

(補則)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて提出されている一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請等は、この条例による改正後の条例の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(平成10年3月23日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成19年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条別表第1に掲げる手数料は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間は別表第1にかかわらず次表によるものとする。

一般廃棄物処理手数料

区分

基本料金(300リットルまで)

超過料金(10リットル当たり)

し尿汲取料

一般地区

3,015円

100円

保健休養地及びこれに準ずる地区

3,345円

111円

(備考) 収集作業に要する距離が30メートルを超える場合は、1回について200円を加算する。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

区分

基本料金(300リットルまで)

超過料金(10リットルあたり)

し尿汲取り料金(消費税含む)

3,900円

130円

加算料金

(消費税含む)

清掃車から便槽又は浄化槽までの汲取り可能な最短距離で、1回の汲取りにつき次のとおりとする。

20メートル以上40メートル未満は、400円

40メートル以上60メートル未満は、500円

60メートル以上80メートル未満は、600円

80メートル以上は、700円

別表第2(第18条関係)

一般廃棄物処理業等許可手数料

種別

単位

手数料

新規許可

1件

5,000円

継続許可

1件

3,000円

変更許可

1件

2,000円

許可証再交付

1件

2,000円

原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月28日 条例第10号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成6年3月28日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第5号
平成13年5月2日 条例第20号
平成19年12月26日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第29号
平成28年9月26日 条例第18号
令和元年6月14日 条例第10号
令和2年9月25日 条例第19号
令和5年3月22日 条例第7号