○原村廃棄物減量等推進員設置要綱

平成21年3月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内から発生する廃棄物の発生抑制と資源化による循環型社会の構築を図るため、原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年原村条例第10号)第25条の規定に基づく廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、10名以内とする。

(委嘱期間)

第3条 推進員の委嘱期間は、3年間とする。

(身分証明書)

第4条 推進員には、その身分を示す身分証明書(様式第1号)を交付する。

(業務の内容)

第5条 推進員は、次の各号に掲げる業務を行なうものとする。

(1) ごみの減量や資源化に関する指導、啓発

(2) 不法投棄パトロール

(3) 屋外焼却行為に関する指導、啓発

(業務遂行の遵守事項)

第6条 推進員は、その業務を遂行するときは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 業務の遂行にあたっては、誠意をもってこれに専念すること。

(2) 職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 業務を遂行する場合には、身分証明書(様式第1号)を携帯すること。

(4) 住民等に接する場合には、適切な言動に心掛けること。

(業務の報告)

第7条 推進員は、業務の実施状況を業務に従事した翌月の5日までに廃棄物減量等推進員業務実施報告書(様式第2号)により業務の実施状況を村長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

原村廃棄物減量等推進員設置要綱

平成21年3月25日 告示第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成21年3月25日 告示第5号