○原村生ごみ減量化等推進事業補助金交付要綱

平成21年3月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民自らが生ごみを分別、処理することでごみの減量及び良好な環境の保全に資するため、村内の一般家庭における生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「処理機器」という。)の設置に要する経費の一部を予算の範囲以内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「処理機器」とは、一般家庭から排出される生ごみを排出者自らが減量又は堆肥化を行なうための機器で、環境衛生上の配慮がなされ、安全性及び耐久性の良いものをいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、原村内に住所を有し、村税等の滞納がなく、かつ自らが生ごみの減量化を積極的に行なう者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、処理機器の購入費(消費税を含む。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、その額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(1) 生ごみ処理機は、1基について購入費の2分の1以内とし、20,000円を上限とする。

(2) 生ごみ処理容器は、1基について購入費の2分の1以内とし、5,000円を上限とする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金の交付の対象となる処理機器数は、次に定めるとおりとする。ただし、既に補助金交付を受けた処理機器で、購入から5ヶ年を経過したものは、当該処理機器数には含まない。

 生ごみ処理機については、1世帯について1基を限度とする。

 生ごみ処理容器については、1世帯について2基を限度とする。

(2) 処理機器の設置者は、生ごみ処理による堆肥物等については適切に自家活用を図らなければならない。

(3) 処理機器の使用にあたっては、ねずみ、衛生害虫等の発生防止に配慮するとともに悪臭等周辺住民に迷惑のかからないように注意しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機器の購入の日から60日以内に原村生ごみ減量化等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査し原村生ごみ減量化等推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、原村生ごみ減量化等推進事業補助金請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付金の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

原村生ごみ減量化等推進事業補助金交付要綱

平成21年3月25日 告示第4号

(平成30年4月1日施行)