○原村不法投棄の防止等に関する条例

平成22年12月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民等、事業者及び飼い主が一体となって、空き缶等のポイ捨てを含む不法投棄及び飼い犬等のふん害を防止することにより、地域の環境美化を推進し、もって美しい自然と快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 村内に在住し、勤務し、滞在し、又は村内を通過する者及び村内に土地建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(2) 事業者 村内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 所有者等 土地建物の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 飼い犬等 飼養管理されている犬、猫その他の愛玩用動物をいう。

(5) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(6) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、ビンその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くず、収納袋をいう。

(7) ポイ捨て 空き缶等を回収容器、ごみ箱等の所定の場所以外の場所に投棄することをいう。

(8) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項から同条第5項に規定する物をいう。

(9) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条に違反し、廃棄物を置くことを認められた場所以外に投棄又は放置することをいう。

(10) 公共の場所等 道路、河川、水路、公園その他公共の用に供する場所及び自己が所有し、占有し、又は管理する以外の土地、建物等をいう。

(11) ふん害 飼い犬等により、公共の場所等が汚されることをいう。

(村の責務)

第3条 村は、環境美化を促進するための必要な施策(以下「施策」という。)を、村民等、事業者、飼い主、関係行政機関及び関係諸団体の協力により実施するとともに、自主的な環境美化活動が促進されるよう努めなければならない。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、村が実施する施策に協力し、清掃活動を行う等地域の環境美化に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、村、その他の行政機関及び村民等と協力して環境美化の促進を図るとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

2 金属、ガラス、プラスチック、紙等の容器を使用した飲食物を販売する事業者は、自らその販売する場所に空き缶等を回収する容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、その周辺の清掃に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、ふん害を防止するため、自己が飼養管理する飼い犬等が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰り、又は他の迷惑にならない場所に埋める等、適正に処理しなければならない。

(所有者等の責務)

第7条 所有者等は、自己の管理する土地に捨てられた空き缶等を含む不法投棄物を積極的に処理し、環境美化に努めなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も、公共の場所等に空き缶等のポイ捨て、不法投棄、又は飼い犬等のふんを放置してはならない。

(立入調査)

第9条 村長は、この条例の施行のために必要な限度において、村長の指定する職員にその土地に立ち入らせ、調査させることができる。

2 調査を必要とする土地の所有者等は、これに協力しなければならない。

3 第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去勧告)

第10条 村長は、前条の調査の結果、第8条の規定に違反した者が判明したときは、その者に対して期限を定め、撤去を勧告することができる。

(原状回復)

第11条 前条の規定による勧告を受けた者は、その勧告に従い当該場所を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定に基づく勧告を受け、当該場所の原状回復を完了したときは、村長に届け出て、確認を受けなければならない。

(弁明)

第12条 村長は、第10条の規定による撤去勧告をしたときは、弁明の機会を与えなければならない。

2 前項に規定する弁明は、弁明書の提出により行うものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、口答その他の方法により行うことができる。

(撤去命令)

第13条 村長は、第10条の規定による撤去勧告に従わない者に対し、期限を定め、撤去するよう命ずることができる。

(公表)

第14条 村長は、前条の規定による撤去命令に従わない者に対し、その住所、氏名及び内容を公表することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

原村不法投棄の防止等に関する条例

平成22年12月27日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)