○〔旧〕原村電気自動車等導入補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気自動車等(電気自動車及びプラグインハイブリット車をいう。)の普及促進を図り、環境に優しい村づくりを推進していくため、電気自動車等の購入者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年度原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車とは、バッテリーに充電された電気を動力源としてモーターを回転させて走行する自動車をいう。

(2) プラグインハイブリッド車(以下「PHV車」という。)とは、エネルギー回生機能を有する自動車で、外部からの充電が可能な自動車をいう。

(3) 自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条による自動車検査証の交付を受けた車両をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、電気自動車等を購入し、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 既登録済電気自動車等の更新ではなく、新規に購入した者(所有者に限る。)で、当該車両の自動車検査証の所有者の氏名又は名称欄に申請者が記載されている者

(2) 村内に保管場所があること。

(3) 電気自動車等の普及促進に協力できること。

(4) 村税及び上下水道料金等、村への納付金に滞納がない者

(5) 新規登録をする時点において1年以上原村に在住している者(個人に限る。)

(6) これまでに、この補助金の交付を受けていない者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、電気自動車又はPHV車1台に対し、5万円とする。なお、補助対象車は、2輪車、原付4輪車及び特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1)等は除くものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、原村電気自動車等導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 個人情報に関する同意書

(3) 車両購入に要する費用の内訳が記載された書類の写し

(4) 自動車検査証の写し

(5) 領収書の写し

(6) 電気自動車等の写真

(7) その他村長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、新規登録日から起算して3月以内又は新規登録日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、その結果を原村電気自動車等導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、原村電気自動車等導入補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けた場合

(2) 補助金交付の条件に違反した場合

(3) その他この要綱に違反した場合

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その補助金の返還を命ずるものとする。

2 交付申請者は、速やかに補助金を村長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(この告示の失効及び経過措置)

2 この告示は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条から第9条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成26年8月19日告示第14号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

〔旧〕原村電気自動車等導入補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第10号

(平成26年8月19日施行)