○原村電気自動車用急速充電器等利用規程
平成28年12月19日
告示第39号
(目的)
第1条 この規程は、地球温暖化対策の啓発と持続可能な社会の実現を目指し、電気自動車の普及を促進するために設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定め、その円滑な運用に資することを目的とする。
(設置場所及び設置台数)
第2条 充電器の設置場所及び設置台数は、次のとおりとする。
(1) 設置場所 原村6549番地1 原村役場
(2) 設置台数 急速充電器 1基、普通充電器 1基
(管理者)
第3条 充電器の管理は、総務課長(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(利用時間)
第4条 充電器の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、充電器の利用時間を変更し、又は供用を制限し、若しくは休止することができる。
(利用対象車両)
第5条 充電器を利用して充電することができる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車とする。
(利用の制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の充電器の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 利用者が電気自動車を充電する目的以外で充電器を利用するとき。
(2) 利用者の車両の形状その他の理由により充電器の設備を損傷し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 利用者が営利を目的として充電器を常に利用し、一般個人の充電器の利用を妨げているとき。
(4) 利用者が第8条に規定する指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が充電器の利用に支障があると認めるとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守るものとする。
(1) 充電器を利用するときは、管理者が定めた充電器を利用する車両が駐車すべき区画(以下「駐車区画」という。)に車両を駐車すること。
(2) 充電器を利用するとき以外は、駐車区画に車両を停車又は駐車しないこと。
(3) 充電が完了したときは、速やかに車両を駐車区画から移動すること。
(4) 歩行者及び設置場所周辺を通行する車両の妨げとなる行為をしないこと。
(5) 次条に規定する指示に従うこと。
(指示)
第8条 管理者は、充電器の管理のため必要があると認めるときは、利用者に対し管理上必要な指示を行うことができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により充電器の設備を汚損し又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除することができる。
(免責)
第10条 利用者は、充電器を自己の責任において利用するものとし、車両相互の接触、盗難、充電中の事故又は充電器の利用に伴う車両への損害について、村は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、充電器の運用に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。