○原村地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成23年6月22日

告示第17号

(設置)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策を図ると同時に地域課題の解決に資するため、本村に適した再生可能エネルギーの検証と、省エネルギー対策への取組に、地域ぐるみで推進することを目的として、原村地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 この委員会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について調査、検討を行うものとする。

(1) 再生可能エネルギー導入促進のための検討

(2) 二酸化炭素等温室効果ガス排出削減の推進

(3) 広報活動や展示会の開催等、普及啓発

(4) その他村長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 各種団体等の代表

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年8月30日告示第26号)

この告示は、告示の日から施行する。

原村地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成23年6月22日 告示第17号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成23年6月22日 告示第17号
平成25年3月22日 告示第14号
令和3年12月17日 告示第43号
令和5年8月30日 告示第26号