○原村墓地条例
平成13年9月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、原村墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久保地尾根墓地 | 原村字久保地尾根11503番2 |
久保地尾根西墓地 | 原村字久保地尾根11499番4 |
(墓地の使用)
第3条 墓地は墳墓を造営し、碑石等を建設する以外の目的で使用することはできない。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の使用を許可するにあたり、墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用しようとする者は、原村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
2 原村に本籍を有し住所を有しない者で、墓地を使用しようとする者は、原村に住所を有する者(世帯主に限る。)のうちから墓地管理人(以下「管理人」という。)を定めなければならない。
(使用者の義務)
第6条 第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に墓地内を清潔にし、墓地内施設の損壊による危険があるとき又は、他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、すみやかに修理その他必要な処置を講じなければならない。
2 使用者は、本籍又は住所に変更があったときは、すみやかに村長に届け出なければならない。この場合、原村に住所を有しなくなった者は、第5条第2項の規定を準用する。
3 使用者は、規則に定める管理料を納めなければならない。
(使用の制限及び費用の負担)
第7条 村長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、使用者の墓地内施設に制限もしくは条件をつけ、又は必要な処置を命ずることができる。この場合の経費は、すべて使用者の負担とする。
(使用の承継)
第8条 墓地の使用者の親類縁故者等が使用の承継を申し出たときは、村長はこれを許可することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 墓地を目的外に使用したとき。
(2) 墓地を譲渡し又は転貸したとき。
(3) 第6条に規定する使用者の義務を怠ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 使用者が死亡し又は住所不明であって、6ヶ年を経過しても前条に規定する承継の申し出がないとき。
(使用料)
第11条 墓地の使用料は別表のとおりとし、使用の許可をするときに徴収する。
(1) 未使用墓地を返還する場合は、既納の使用料の60パーセント
(2) 既使用墓地を返還する場合は、既納の使用料の30パーセント
(墳墓等の改葬又は移転)
第12条 村長は、第9条第1項第5号の規定により、使用許可を取り消したときは、その墳墓及び碑石等を一定の場所に改葬又は移転し、無縁として処理することができる。
(復旧費用)
第13条 使用者が第10条の規定により原形復旧の義務を履行しないときは、村長はこれを行ない、その費用は使用者又は管理人から徴収する。
(損害賠償)
第14条 墓地内の施設を故意又は過失により損傷もしくは滅失した者は、直ちにこれを復旧し、又は村長が指示した金額を賠償しなければならない。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、原村土地開発公社の久保地尾根墓地管理規則及び同規程によりされた使用の許可その他の行為については、この条例の規定によりされた許可等の処分その他行為とみなす。
附則(平成19年6月20日条例第15号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料
名称 | 使用料(1区画) |
久保地尾根墓地 | 120,000円 |
久保地尾根西墓地 | 380,000円 |