○原村狂犬病予防法施行規則に関する施行細則

平成12年3月27日

告示第2号

(用語の定義)

第1条 この細則で「規則」とは狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。

(申請書等の様式)

第2条 規則の規定による申請書等の様式は、次の各号によるものとする。

(1) 規則第3条の規定による登録申請書(様式第1号)

(2) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書(様式第2号)

(3) 規則第8条第1項の規定による犬の死亡届(様式第3号)

(4) 規則第9条の規定による犬の登録事項の変更届(様式第4号)

(5) 規則第13条第1項の規定による注射済票再交付申請書(様式第5号)

(予防注射の報告)

第3条 獣医師は、規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに村長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第4条 犬の所有者は、規則第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村狂犬病予防法施行規則に関する施行細則

平成12年3月27日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)