○鳥獣保護及狩猟ニ関スル規則

平成12年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号。)及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲等許可申請)

第2条 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 被害地域及び駆除区域を明らかにした駆除位置図

(2) 許可を受けようとする者が法人であるとき又は複数であるときは、鳥獣捕獲許可等申請書(従事者)名簿

(3) 捕獲の方法がわな、網又は捕獲箱であるときは、当該猟具の構造を示した図面

(4) 鳥獣の捕獲について依頼を受けて許可を受けようとする者にあっては、当該依頼者からの有害鳥獣駆除依頼書

3 村長は、法第12条第1項の申請があった場合は、その被害状況等について調査するとともに、必要があると認めるときは、駆除の方法について関係者の意見を聴く者とする。

4 村長は、法第12条第1項の許可は、鳥獣捕獲等許可書を送付してするものとする。

5 村長は、法第12条第1項の許可をしたときは、長野県知事、駆除地区を所管する警察署長その他関係者に許可した旨を通知するものとする。

(飼養許可に係る申請書)

第3条 法第13条第1項の飼養許可証の発行を受けようとする者は、鳥獣飼養許可証交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する際には、飼養しようとする鳥獣及び当該鳥獣に係る鳥獣捕獲等許可書を提示しなければならない。

3 省令第30条第4項の規定による鳥獣飼養許可証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該鳥獣の有効期限の有る鳥獣飼養許可証を添付し、鳥獣飼養許可証有効期限更新申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

4 第1項及び第3項の鳥獣飼養許可証の交付は、鳥獣飼養許可証(様式第4号)を送付してするものとする。

5 省令第30条第2項の規定による鳥獣を譲り受けた旨の届出は、鳥獣譲受届出書(様式第5号)による。

(住所等変更の届出)

第4条 省令第31条第1項の規定による住所等の変更の届出は、住所(氏名)変更届(様式第6号)による。

(亡失届又は再交付申請)

第5条 省令第32条又は省令第33条の規定による鳥獣捕獲等許可証、鳥獣飼養許可証又は鳥獣捕獲従事者証の亡失の届出又は再交付申請は、鳥獣捕獲等許可書亡失届・再交付申請書(様式第7号)による。

(鳥獣販売許可申請)

第6条 省令第35条の規定によるヤマドリ(これを加工した食料品を含む。)の販売許可を受けようとする者は、鳥獣販売許可申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル規則

平成12年3月27日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)