○原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車等により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を保持し、村民の安全で快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 土地所有者等 村内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 事業者等 自動車等の製造、輸入、販売、貸付、整備又は解体を業としている者及びこれらの団体をいう。

(5) 公共の場所 村が管理する道路、河川、森林、公園、公共施設その他公共の用に供されている場所をいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、使用権若しくは占有権を現に有する者又は最後に有した者をいう。

(7) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(8) 処分 廃棄物を撤去し、最終処分すること及び処理するために必要な措置をいう。

(村の責務)

第3条 村は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者等は、その土地について放置自動車等の発生を防止する措置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、放置自動車等の発生を防止するため、自動車等の回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止等)

第6条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第7条 公共の場所において放置自動車等を発見した者は、村長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 公共の場所以外の場所に自動車等が放置された当該土地所有者等は、当該自動車等の調査を村長に依頼することができる。

(調査)

第8条 村長は、前条第1項の規定による通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、職員に当該自動車等の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 村長は、前条第2項の規定による依頼を受けた場合において、村民の安全で快適な生活環境の維持その他公益上必要があると認めるときは、前項の規定による調査をすることができる。

3 村長は、必要に応じ関係機関に当該自動車等に関する調査を依頼することができる。

(立入調査)

第9条 村長は、前条の規定による調査を行うため必要があると認めるときは、必要な限度において、指定する職員を当該自動車等が放置されている場所に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(警告)

第10条 村長は、第8条の規定による調査により当該自動車等を放置自動車等と認めるときは、当該自動車等に警告書を貼付し、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。

(勧告)

第11条 村長は、第8条に規定する調査をした結果、所有者等が確認できたものについては、当該所有者等に対して期限を定めて当該自動車等を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第12条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて当該自動車等の撤去を命ずることができる。

(移動、保管)

第13条 村長は、公共の場所に存する放置自動車等と思われる該当自動車等について、村民の快適な生活環境の維持その他公益上の必要があると認める場合は、直ちに村長が定める場所に移動し、又は保管することができる。

2 村長は、前項の移動又は保管を行ったときは、その旨を当該自動車等の放置されていた場所から確認できる位置に掲示するものとする。

(廃棄物としての認定)

第14条 村長は、第8条の規定による調査において所有者等が確認できなかった場合又は所有者等は確認できたがその者の住所、居所その他連絡先が不明な場合で、かつ、第10条に規定する警告書が30日以上貼付されていた場合において、当該自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車等を廃棄物として認定することができる。

(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標若しくは法第73条第1項に規定する車両番号標その他これらに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読困難な程度にき損しているとき。

(2) 機能の全部又は一部を喪失し、自動車等としての本来の用に供することが困難であると村長が認めるとき。

(3) 当該自動車等の状況及び関係機関の調査等から勘案して、投棄の意思が明らかであると村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定による認定をするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

3 前項の告示の期間は、14日間とする。

(撤去及び処分)

第15条 村長は、前条第1項の規定により当該自動車等を廃棄物として認定したときは、告示期間満了後、当該自動車等を撤去し、処分することができる。

(費用の請求)

第16条 村長は、第13条の規定により当該自動車等を移動し、保管したときは、当該自動車等の所有者等に対し、移動し、保管に要した費用を請求することができる。

2 村長は、前条の規定により当該自動車等を撤去し、処分したときは、当該自動車等の所有者等に対し、撤去し、処分に要した費用を請求することができる。

(協力要請)

第17条 村長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理を行うため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。

(補則)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第19条 第12条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

原村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年12月26日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)