○原村国民健康保険直営診療所設置条例
昭和58年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)策82条第1項の規定に基づき保険給付及び被保険者の健康の保持増進のため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 原村国民健康保険直営診療所
位置 原村字下大沼6,649番地3
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 原村国民健康保険直営診療所条例(昭和32年条例策64号)は廃止する。
附則(平成6年10月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。