○原村国民健康保険直営診療所設置条例

昭和58年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)策82条第1項の規定に基づき保険給付及び被保険者の健康の保持増進のため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 原村国民健康保険直営診療所

位置 原村字下大沼6,649番地3

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 原村国民健康保険直営診療所条例(昭和32年条例策64号)は廃止する。

(平成6年10月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

原村国民健康保険直営診療所設置条例

昭和58年3月26日 条例第4号

(平成6年10月4日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第4号
平成6年10月4日 条例第26号