○原村国民健康保険直営診療所使用料及び手数料徴収条例

平成20年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、原村国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)において診療を受ける者及び診断書その他諸証明書の交付を受ける者の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収について定めるものとする。

(使用料等)

第2条 診療所の診療を受けようとする者は次に掲げる使用料等を納付しなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定して得た額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定して得た額

2 前項に定めのないものの使用料等は、別表に掲げるとおりとする。

(減免)

第3条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(原村国民健康保険直営診療所使用料徴収条例の廃止)

2 原村国民健康保険直営診療所使用料徴収条例(昭和44年原村条例第29号)は、廃止する。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成31年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用料等の別

単位

金額

摘要

1 一般診断書及び証明書

1通

1,650円

2通目からは1通につき1,100円

2 健康診断書

学校関係

1通

1,100円


その他

1通

2,200円

3 死亡診断書

1通

5,500円

2通目からは1通につき1,100円

4 死体検案書

1通

5,500円

2通目からは1通につき1,100円

5 医療費特別給付金証明書

1通

110円


6 往診車車賃

村内

1件

330円


村外

1km

110円

ただし、1kmに満たない端数の出る場合は1kmとする。

7 介護保険主治医意見書(在宅)

新規作成

1通

5,500円


継続作成

1通

4,400円

8 障害区分認定医師意見書(在宅)

新規作成

1通

5,500円


継続作成

1通

4,400円

9 その他使用料等




村長が別に定める額

原村国民健康保険直営診療所使用料及び手数料徴収条例

平成20年3月25日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月25日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第27号
平成31年3月18日 条例第1号