○原村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成18年9月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村国民健康保険条例施行規則(昭和54年規則第2号。以下「規則」という。)第33条第3項に規定する出産育児一時金の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 医療機関等に出産育児一時金の受領委任払をしようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、医療機関等の承諾を得た出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)に妊娠4ケ月以上であることを証する書類を添えて、出産予定日の1ケ月以前に村長に申請するものとする。
(委任払の支払)
第4条 医療機関等は、被保険者が分娩後、分娩費等請求書(様式第3号)に出生証明書類の写しを添えて村長に提出するものとする。
2 申請者は、医療機関等から提出された分娩費等請求書の請求額が原村国民健康保険条例(昭和36年条例第13号。)第5条第1項に規定する出産育児一時金の額に満たないときは、その差額を規則第33条の規定により村長に請求するものとする。
(申請の取消し)
第5条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、出産育児一時金の受領委任払承認を取り消すことができる。
(1) 申請者が受領委任払を辞退したとき。
(2) 申請者が原村国民健康保険の資格を喪失したとき。
(3) 申請者が承認を得た医療機関等以外で分娩したとき。
(4) 偽りその他不正の申請であると認めたとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。