○原村地域包括支援センター指定介護予防支援事業の利用料に関する条例

平成19年6月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく指定介護予防支援事業(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の納付)

第2条 原村地域包括支援センターが行う指定介護予防支援事業を利用しようとする者で、法第66条から第68条に該当する者は、この条例の定めるところにより利用料を納めなければならない。

(利用料の額)

第3条 利用料の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とする。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 原村役場指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の利用料に関する条例(平成12年原村条例第17号)は、廃止する。

原村地域包括支援センター指定介護予防支援事業の利用料に関する条例

平成19年6月20日 条例第14号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成19年6月20日 条例第14号