○原村安全なまちづくり条例
平成17年10月5日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、原村を安全で住み良い村とするため、村が村民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「村民」とは、村内に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、商店、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 安全で住みよい村民生活を維持するための生活環境の整備に関すること。
(2) 安全で住みよい地域づくりに向けての広報及び啓発に関すること。
(3) 安全で住みよい地域づくりに向けての村民の自主的な安全活動の促進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村民の生活安全確保に関すること。
2 村は、前項の施策を推進するにあたっては、乳幼児、児童、生徒、青少年、高齢者及び障害者に対し、特に配慮するものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、自らの生活の安全確保と地域の安全活動の推進に努めるものとする。
(関係団体等との連携及び協働)
第5条 村は、安全で安心な地域づくりに関し、関係する行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
2 村は、第3条の施策の実施にあたっては、原村防犯組合その他関係団体等と協働するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。