○原村交通安全条例
平成11年10月5日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、原村における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、村民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進され、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(村の責務)
第3条 村長は、村民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、国、県及びその他の関係機関並びに茅野交通安全協会原支部、原村交通安全女性団体連絡協議会及びその他の団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図り、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全の保持に努めるものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全対策の協力に努めるものとする。
(良好な道路交通環境の確保等)
第5条 村長は、交通安全を確保するため交通安全施設を整備する等、良好な道路交通環境を確保するように努めるとともに、必要があると認めるときは関係機関等に対し必要な措置を要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 村長は、交通安全意識の高揚を図るため関係機関等と連携し、年齢、地域、その他の実情に応じた交通安全教育活動を実施するものとする。
(広報の実施及び情報の提供)
第7条 村長は、村民に対し交通安全に関する広報を行うほか、必要な情報を提供する。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第8条 村長は、交通死亡事故等が連続して発生した場合は、関係機関等と連携を図り現地調査等を実施し、現状の把握に努め総合的な事故防止対策を実施するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。