○原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 原村農業委員会の委員の定数は、11人とする。

第3条 原村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(原村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 原村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年原村条例第30号)は、廃止する。

原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第28号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成28年12月19日 条例第28号