○原村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、原村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 村内の地区からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 農業委員のうち過半数は、法第8条第5項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)とする。

3 農業委員のうち1人は、法第8条第6項に規定する者とする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第4条 村長は、農業委員の推薦を求め及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 村広報への掲載

(2) 村ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は28日間とする。

(推薦の手続)

第5条 第2条第1項第1号による推薦は、当該地区の代表者が、原村農業委員会の委員推薦調書(地区)(様式第1号)を村長に提出することにより行うものとする。

2 第2条第1項第2号による推薦は、農業者又は当該団体等の代表者が、原村農業委員会の委員推薦調書(団体等)(様式第2号)を村長に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第6条 募集に応募しようとする者は、原村農業委員会の委員応募書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第7条 村長は、第4条第2項の期間の終了後、村ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別、推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法人又は団体の性格を明らかにする事項

(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、地区名、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受けた者又は応募した者が認定農業者等であるか否かの別

(4) 推薦又は応募の理由

(5) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第19条第1項の規定により農地利用最適化推進委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(6) 推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数

(7) 応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(農業委員の任命)

第8条 村長は、第5条の推薦及び第6条の応募があったときは、当該推薦を受けた者又は応募した者について、第3条に規定する資格の審査及び選考を行い、議会の同意を得て農業委員に任命するものとする。

(欠員の補充)

第9条 村長は、罷免、失職又は辞任により欠員が生じ農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の農業委員を選任するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月19日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)