○原村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月19日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条第1項の規定に基づき、原村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、次のとおりとする。ただし、担当区域外の区域については、推進委員が協議のうえ決定するものとする。

区域

地区名

北部

大久保、柳沢、八ッ手

中部

払沢、上里

南部

中新田、判之木、南原

西部

柏木、菖蒲沢、室内

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定により、推進委員として委嘱する方法は、次のとおりとする。

(1) 村内の地区からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第5条 農業委員会は、推進委員の推薦を求め及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 村広報への掲載

(2) 村ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法

2 推薦の求め及び募集の期間は28日間とする。

(推薦の手続)

第6条 第3条第1号による推薦は、当該地区の代表者が、原村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(地区)(様式第1号)を農業委員会に提出することにより行うものとする。

2 第3条第2号による推薦は、農業者又は当該団体等の代表者が、原村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(団体等)(様式第2号)を農業委員会に提出することにより行うものとする。

(応募の手続)

第7条 募集に応募しようとする者は、原村農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第8条 農業委員会は、第5条第2項の期間の終了後、村ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別、推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法人又は団体の性格を明らかにする事項

(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、担当区域、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦又は応募の理由

(4) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第9条第1項の規定により農業委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(5) 担当区域ごとの推薦を受けた者の数

(6) 担当区域ごとの応募した者の数

(7) その他農業委員会が必要と認める事項

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、第6条の推薦及び第7条の応募があったときは、当該推薦を受けた者又は応募した者について、第3条に規定する資格の審査及び選考を行い、推進委員を委嘱するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和3年12月1日農委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成28年12月19日 農業委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)