○原村農業委員会会議規則
昭和53年4月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 原村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 会長は、毎月1回及び会長が必要と認めたときに総会を招集する。
2 会長は次の場合遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の三分の一以上の者から会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会招集の要求があつたとき。
(2) 村長から諮問があつたとき。
(招集の手続き)
第3条 総会招集の通知は、緊急を要する場合を除き総会開催日の3日前までに総会の目的たる事項を示し開催の日時、場所とともにあらかじめ委員に通知して行う。
2 前項の通知は、公示しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故またはやむを得ない事情により会議に出席できないときは、総会時刻までに、会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり総会を整理する。
2 会長が欠けたときまたは事故あるときは、会長職務代理者が議長となる。
3 会長、会長職務代理者が欠けたときまたは事故あるときは、あらかじめ委員の互選により定めた順位に従いその委員が議長となる。
(総会の成立)
第6条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(総会の公開)
第7条 総会は、公開する。
(議席の決定)
第8条 委員の議席は、あらかじめくじで定め番号を付ける。
(審議事項)
第9条 総会は、あらかじめ通知した事項についてのみ審議する。ただし第11条の場合は、この限りでない。
(発言)
第10条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするとき議長の許可を受けなければならない。委員会の同意または請求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議)
第11条 委員は、総会に動議を提出することができる。
2 動議は、出席委員の二分の一以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員は、自己または同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(離席、退席)
第13条 委員は、総会中みだりに議席を離れてはならない。
2 委員は、総会中事故のため退席しようとするときは、その旨を議長に届け出なければならない。
(議決)
第14条 総会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 採決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決)
第15条 議長は、討論がつきたと認めたときは、採決しなければならない。
2 採決は、挙手または起立による。ただし議長が必要あると認めたときは投票による。
(議事録)
第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(1) 招集通知年月日
(2) 開会の年月日、時刻
(3) 開会の場所
(4) 総在任委員数
(5) 出席委員及び番号氏名
(6) 議長氏名
(7) 総会の目的事項
(8) 総会のてん末
(9) 閉会の時刻
(10) その他必要事項
3 議事録は、委員会の事務局に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 議長は、傍聴人がけん騒にわたりその他総会の妨害をなすときは、これを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させることができる。
5 議長は、必要に応じ傍聴人の数を制限することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか総会の運営について必要な事項は、会長が総会に諮つて定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。