○原村農政審議委員会条例
昭和44年4月2日
条例第12号
(目的)
第1条 原村農業振興計画の樹立及び事業実施に関する重要事項を調査審議するため原村農政審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は農業振興に関する重要事項について、村長の諮問に応じ調査審議して答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は5名をもつて組織し、次に掲げる者の内から村長が委嘱する。
(1) 村内の農業精通者 3名
(2) 学識経験者 2名
(任期)
第4条 委員の任期は4ケ年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員の互選により正副会長を置く。
2 会長は会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は会長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(参与)
第7条 委員会に必要があるときは参与をおくことができる。参与は委員会の申出により村長が委嘱する。
(庶務)
第8条 この委員会の主幹課は農林課とする。
附則
1 この条例は公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。