○原村農業振興地域整備開発協議会条例
昭和46年2月1日
条例第5号
(目的)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく原村の農業振興地域の整備計画の策定および変更並びに計画に基づく事業実施に関する重要事項を協議するため、原村農業振興地域整備開発協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事項について村長の諮問に応じ、必要な調査、協議を行ない、その推進をはかるものとする。
(1) 農業振興地域の整備計画の策定及び変更に関する事項
(2) 整備計画に基づく事業実施に関する重要事項
(3) 前2号に掲げるものの他、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は次に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 1人
(2) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員 全員
(3) 農業協同組合理事 2人
(4) 森林組合理事 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された委員の任期は、その在職期間とする。
(役員)
第5条 協議会に委員の互選により正副会長を置く。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。ただし、第1回の会議は村長が招集する。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(小委員会)
第7条 委員会に小委員会を置くことが出来る。
2 小委員会は、会長、副会長を含め、10人以内とし次に掲げる者を会長が指名する。
(1) 議会議員 1人
(2) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員 5人
(3) 農業協同組合理事 1人
(4) 森林組合理事 1人
3 小委員会の分掌すべき事項は会長が定める。
4 小委員会の会議については第6条の規定を準用する。
5 第3項の規定により分掌した事項については、小委員会の議決をもつて委員会の議決とすることが出来る。
(庶務)
第8条 協議会の事務局は農林課とする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定の適用について、改正前の条例の規定による協議会の委員はその職を失なう。
3 新条例第3条の規定による協議会の委員は新たに委嘱するものとする。
附則(平成5年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成25年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成26年7月20日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。