○原村農業経営・生産対策推進会議設置要綱

平成12年8月11日

訓令第27号

(目的)

第1条 この会議は、農業構造政策及び農業生産対策を一体的・総合的に推進するため、経営対策体制整備推進事業実施要綱(平成12年4月1日付け12構改B第166号農林水産事務次官依命通知)第3の1に基づき設置する。

(組織)

第2条 この会議の委員は、原村農業振興地域整備開発協議会委員をもって村長が委嘱する。

(事業)

第3条 この会議は、設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関連する業務

(2) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関連する業務

(3) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関連する業務

(4) 新規就農者の確保及び育成に関連する業務

(5) 担い手の農地の利用集積に関連する業務

(6) 農協の営農指導員の育成に関連する業務

(7) 経営構造対策に関連する業務

(8) 農業生産及び畜産の振興に関連する業務

(役員)

第4条 この会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 役員は、第2条の委員の中から委員会において互選する。

3 会長は、この会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、原村農業振興地域整備開発協議会委員の任期とする。

(会議)

第6条 この会識の運営を図るため、委員会を必要に応じて会長が招集する。

2 この会議の議長は、会長が務める。

(事務局)

第7条 この会議の事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局は、農林課及び農業委員会事務局職員をもって充てる。

1 この要綱は、平成12年8月11日から施行する。

2 原村農業構造政策推進会議設置要綱(平成6年訓令第2号)は廃止する。

(平成13年3月16日訓令第6号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

原村農業経営・生産対策推進会議設置要綱

平成12年8月11日 訓令第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年8月11日 訓令第27号
平成13年3月16日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第1号