○原村農業経営・生産対策推進会議設置要綱
平成12年8月11日
訓令第27号
(目的)
第1条 この会議は、農業構造政策及び農業生産対策を一体的・総合的に推進するため、経営対策体制整備推進事業実施要綱(平成12年4月1日付け12構改B第166号農林水産事務次官依命通知)第3の1に基づき設置する。
(組織)
第2条 この会議の委員は、原村農業振興地域整備開発協議会委員をもって村長が委嘱する。
(事業)
第3条 この会議は、設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関連する業務
(2) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関連する業務
(3) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関連する業務
(4) 新規就農者の確保及び育成に関連する業務
(5) 担い手の農地の利用集積に関連する業務
(6) 農協の営農指導員の育成に関連する業務
(7) 経営構造対策に関連する業務
(8) 農業生産及び畜産の振興に関連する業務
(役員)
第4条 この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 役員は、第2条の委員の中から委員会において互選する。
3 会長は、この会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、原村農業振興地域整備開発協議会委員の任期とする。
(会議)
第6条 この会識の運営を図るため、委員会を必要に応じて会長が招集する。
2 この会議の議長は、会長が務める。
(事務局)
第7条 この会議の事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局は、農林課及び農業委員会事務局職員をもって充てる。
附則
1 この要綱は、平成12年8月11日から施行する。
2 原村農業構造政策推進会議設置要綱(平成6年訓令第2号)は廃止する。
附則(平成13年3月16日訓令第6号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。