○原村農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成7年12月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けて、経営の規模拡大や効率化を図ろうとする認定農業者の借入金利負担を軽減するため、第3条に定められた助成金の交付対象資金使途及び事業内容に係る資金融資を受けた認定農業者に対して、利子助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び助成金)

第2条 前条に規定する利子助成金の交付の対象となる経費および助成金の額は、次のとおりとする。なお、「貸付利率」とは農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6農経A第665号農林水産事務次官依頼通知)第3の4に規定する貸付利率のうち、償還期限20年の利率をいう。

対象経費

助成金額

株式会社日本政策金融公庫から借り受けた農業経営基盤強化資金の融資金額で、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間毎の融資平均残高〔計算期間中の毎日の最高残高(但し、延滞額を除く。)の総和をその年の日数で除して得た金額〕

左の融資平均残高に次に定める率を乗じて得た額以内の額

0.25%〔貸付利率が2%未満の場合は、貸付利率から貸付利率の8分の7(小数点以下第3位を四捨五入した上で、小数点以下第2位を二捨三入又は七捨八入して0.05%単位)を減じた率〕

(利子助成金の交付対象資金使途及び事業内容)

第3条 助成金の交付対象資金使途及び事業内容は次の表によるものとする。

(1) 農業経営改善計画等に明示された具体的経営改善措置(経営安定措置を含む。)の実施に必要な長期資金に限る。

(2) 生活に必要な経費等、農業経営改善と関係ない資金や認定された資金利用計画と関係ない資金については利子助成対象としない。

(3) 単なる資金繰り資金は対象としない。

交付対象資金使途

事業内容

1 農地等の取得

○農地、採草放牧地の取得

○未墾地の取得

2 農地等の改良等

○農地等の改良、造成、復旧、保全

3 農業経営施設・機械等の改良、造成、取得

○農業生産用施設

農舎、畜舎、家畜排せつ物処理施設、蚕室、堆肥舎、農作物育成管理用施設、牧さく、排水施設、灌水施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、農機具、運搬用器具

○経営管理用施設

農業労働力確保施設、事務用機器、事務所

○生産・経営環境保全施設

畜産環境保全林、畜産物搬出入道路、発電施設、農業生産環境施設

4 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の造成、取得

○農産物乾燥施設、農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設

○需要開拓施設、地域資源整備活用施設、未利用資源活用施設

○体験農業施設・交流促進施設

○流通販売施設

○観光農業施設

5 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等(決算書に無形固定資産、繰延資産として計上しないものは対象外)

○営業権、特許権、登録新品種に係る権利、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ、水利権、電気ガス供給施設利用権、地上権、熱供給施設利用権、水道施設利用権、電気加入権、テナント権利金、自らの経営に密接に関係する法人に対する出資金その他の無形固定資産

○調査研究、開発費その他の繰延資産

6 家畜・果樹等の導入・借地料・賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るのに必要な長期資金

○家畜の購入・育成費

○果樹・茶・多年性草本・桑・花木の新植・改植の費用及び育成費

○農地等の借地料、事務所賃借料、機械・施設のリース料

○規模・売上・販路の拡大(立上がりを含む。)、作目転換に伴い必要となる初期的経営費用

○個人経営を、認定を受けている法人経営に移行させるために必要な資金(登記費用等)

○農業者が認定を受けている法人の構成員として営農するため、法人に参加するのに必要な資金

7 負債の整理その他農業経営改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

○負債の整理

(制度資金は対象外、金融機関の取引離脱による肩代わりは対象外)

○資本構成を是正するのに必要な資金 ※

○認定を受けている法人構成員の脱退に伴う持ち分の払戻しに必要な資金 ※

○緊密な取引関係の維持を目的とした関連会社の出資金を保有するために必要な資金 ※

※の資金使途については、法人及び青色申告をしている個人のみが該当するものとする。

(利子助成金の交付の申請及び請求について)

第4条 第2条に規定する利子助成金の交付申請書類及び請求は、次によるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成金計算書(様式第2号)

(3) 農業経営基盤強化資金利子助成金請求書(様式第3号)

2 前項の書類の提出部数は、正副2部とし、受託金融機関の長を経由して提出するものとする。

3 第1項第1号及び第2号の書類の提出期限は、1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月10日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては1月10日とする。

4 利子助成金の交付請求は、第1項第3号の書類の提出により、交付決定後速やかに行うものとする。

(利子助成金の不交付決定通知及び交付決定通知等)

第5条 利子助成金の不交付決定通知、交付決定通知及び交付取消返還決定通知は次によるものとする。

(1) 利子助成金の不交付決定通知書(様式第4号)

(2) 利子助成金の交付決定通知書(様式第5号)

(3) 利子助成金の交付取消決定及び返還通知書(様式第6号)

(関係書類の保存)

第6条 助成金の交付を受けた認定農業者は、補助事業等に係る関係書類、帳簿等を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年度の利子助成分から適用する。

(平成14年9月27日要綱第9号)

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。但し、平成14年8月31日までに利子助成承認を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月12日告示第16号)

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日告示第5号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年12月19日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前までに利子助成承認を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成30年9月20日告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成7年12月1日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)