○原村農業経営改善計画審査委員会設置要綱

平成26年12月26日

告示第20号

(設置)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づき、農業を営み、又は営もうとする者が申請する農業経営改善計画を審査するため、原村農業経営改善計画審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、農業経営改善計画認定申請書(以下「申請書」という。)に関する審査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 原村農業委員会

(2) 原村農政審議委員会

(3) 長野県諏訪農業改良普及センター

(4) 信州諏訪農業協同組合

(5) その他村長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

原村農業経営改善計画審査委員会設置要綱

平成26年12月26日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成26年12月26日 告示第20号
平成28年3月30日 告示第13号