○原村農業者労働災害共済条例
昭和55年12月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、農作業中、不慮の災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もつて農業者の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「災害」とは、原則として村内及び加入している経営耕地内における農作業中規則で定める農機具、農薬及び家畜等による負傷、疾病、障害、死亡等の人身事故をいう。
(共済見舞金)
第3条 村が行う農業者労働災害共済(以下「共済」という。)は、この条例の定めるところにより加入した者(以下「会員」という。)が災害を受けた場合に、その災害の程度に応じ共済見舞金を支給するものとする。
(共済見舞金の種類及び支給額)
第4条 共済見舞金の種類及び支給額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 医療共済見舞金は、負傷又は、疾病による療養に要した費用とする。ただし、医療を受けるに至つた日から起算して1ケ年以内とし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費自己負担限度額の1ケ月分に相当する額を限度額とする。
(2) 休業見舞金は、負傷又は疾病による療養のため就労することができないため、収入が減じた休業期間(満18才未満で就学中の者を除く。)につき、休業第6日目から第90日まで支給するものとする。但し入院についてその額は1日につき基礎日額の100分の90とし、初日より支給する。通院については基礎日額の100分の70とし、自宅療養については基礎日額の100分の50とする。
(3) 障害共済見舞金は、負傷又は疾病が治ゆしたとき、身体に労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)に規定する障害が存する場合に、障害等級に応じて別表第1に規定する額とする。
(4) 遺族共済見舞金は、死亡した場合、基礎日額の500日分を最高限度額とし、一時金として支給するものとし、その額は運営審査会に図り村長が定める。
(5) 葬祭料は、2万円とする。
(6) 診断料の一部補助として、2,000円を別途支給する。
(基礎日額)
第5条 基礎日額は、健康な者、4,200円とする。
2 満18才未満で就学中の者及び満70才以上の者の基礎日額は第1項に定める額の2分の1の額とする。
(会員の資格)
第6条 会員となることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本村に居住する農家の世帯主及びその家族
(2) 本村に本店所在地を置く農業法人代表者
(3) 農家又は農業法人に農作業のため雇用された者及び農業法人の役員
(加入申込み)
第7条 会員になろうとする者は、共済加入申込書に会費を添えて村長に申込まなければならない。
(会費)
第8条 会費は、一農家及び一農業法人当り500円に農業経営耕作面積
50a未満 150円
50a以上1.0ha未満 300円
1.0ha以上1.5ha未満 450円
1.5ha以上2.0ha未満 600円
2.0ha以上 750円を加えた額とする。
2 農家又は農業法人に農作業のため雇用された者及び農業法人の役員1名につき 300円
3 既納の会費は、還付しない。
4 継続して会員となる者の会費の納入期限は5月31日とする。
(共済責任期間)
第9条 共済責任期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(共済の効力)
第10条 年度の途中で会員になろうとする場合は、加入申し込みと同時に会費を全額払い込むことにより、その翌日から効力を生ずるものとする。
2 会員が共済の期間中第6条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。
(共済見舞金の支給)
第11条 共済見舞金は、会員の請求により当該会員又は遺族に支給する。
(共済見舞金の請求期間)
第12条 共済見舞金の請求期間は、事故の発生した日から1ケ年とする。
(共済見舞金の支給制限)
第13条 共済見舞金の支給を受ける者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、共済見舞金は支給しない。また故意に会費の納付を怠つた期間中に生じた事故もまた同様とする。
2 故意の犯罪行為(道路交通法に違反した場合も含む。)もしくは重大な過失又は正当な理由なくして療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
3 国民健康保険、社会保険、その他公的保険からの給付を受ける場合は医療共済見舞金は重複して支給しないものとする。ただし、休業見舞金にあつては1日につき支給額の100分の20の範囲内で支給することができる。
4 第三者行為による災害で損害賠償が受けられる場合は、共済見舞金は支給しない。
(不正手段等により共済見舞金を受けた場合の返納)
第14条 虚偽、その他不正な手段により共済見舞金の支給を受けた者があるときは、その共済見舞金の支給に要した費用に相当する金額の全部又一部をその者から徴収することができる。
(運営審査委員会)
第15条 この制度の運営及び共済見舞金支給に関する重要事項等を審査するため村に農業者労働災害共済運営審査委員会(以下「運営審査委員会」という。)を置く。
2 委員会は7人以内で組織する。
3 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 1名
(2) 農業委員会委員 2名
(3) 農業協同組合理事 1名
(4) 会員 2名
4 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(基金の設置)
第16条 共済事業の財政の健全化を図り、財源の調整を行うため、農業者労働災害基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、毎年度、農業者労働災害共済特別会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積み立てる。
3 基金から生ずる収入は、基金に繰入れる。
(報告出頭等)
第17条 審査又は共済見舞金支給実施のため必要があると認めるときは、共済見舞金支給を受けようとする者、又はその他の関係人に対して、報告、文書の提出、出頭を命じ又は医師の診断書もしくは検案を受けさせることができる。
(災害防止)
第18条 会員、関係行政機関及び関係諸団体は、互いに協力して災害の防止に努めなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以降に発生した災害から適用する。
附則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし第4条の改正規定は同日以後に支払うべき休業見舞金から適用する。
附則(平成3年9月30日条例第25号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、平成3年9月30日以前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年3月31日以前に発生した事故については、なお、従前の例による。
附則(平成8年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
農業者労働災害共済障害等級表
級 | 号 | 身体障害 | 障害共済見舞金 |
第1級 | 1 | 両眼が失明したもの | 基礎日額の300日分 |
2 | そしやく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
5 | 削除 | ||
6 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの | 基礎日額の250日分 |
2 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの | ||
2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
3 | 両上肢を腕関節以上で失つたもの | ||
4 | 両下肢を足関節以上で失つたもの | ||
第3級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの | 基礎日額の200日分 |
2 | そしやく又は言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
5 | 両手の手指の全部を失つたもの | ||
第4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になつたもの | 基礎日額の170日分 |
2 | そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
4 | 1上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
5 | 1下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
第5級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの | 基礎日額の140日分 |
1の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
2 | 1上肢を腕関節以上で失つたもの | ||
3 | 1下肢を足関節以上で失つたもの | ||
4 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
5 | 1下肢の用を全廃したもの | ||
6 | 両足の足指の全部を失つたもの | ||
第6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になつたもの | 基礎日額の110日分 |
2 | そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | ||
3の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
4 | せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | ||
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失つたもの | ||
第7級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの | 基礎日額の80日分 |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
2の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
4 | 削除 | ||
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
6 | 1手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失つたもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
8 | 1足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
9 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
10 | 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 | 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
13 | 両側のこう丸を失つたもの | ||
第8級 | 1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの | 基礎日額の70日分 |
2 | せき柱に運動障害を残すもの | ||
3 | 1手の母指を含み2の手指を失つたもの | ||
4 | 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの | ||
5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8 | 1上肢に仮関節を残すもの | ||
9 | 1下肢に仮関節を残すもの | ||
10 | 1足の足指の全部を失つたもの | ||
11 | ひ臓又は1側のじん臓を失つたもの | ||
第9級 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になつたもの | 基礎日額の60日分 |
2 | 1眼の視力が0.06以下になつたもの | ||
3 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
6 | そしやく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
6の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
6の3 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | ||
7 | 1耳の聴力を全く失つたもの | ||
7の2 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
8 | 1手の母指を失つたもの、示指を含み2の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の3の手指を失つたもの | ||
9 | 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの | ||
11 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | 1 | 1眼の視力が0.1以下になつたもの | 基礎日額の50日分 |
2 | そしやく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
3 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの | ||
4 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの | ||
5 | 1手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の2の手指を失つたもの | ||
6 | 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの | ||
9 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
10 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 基礎日額の40日分 |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
3の2 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | ||
4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの | ||
5 | せき柱に奇形を残すもの | ||
6 | 1手の中指又は薬指を失つたもの | ||
7 | 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
9 | 胸腹部臓器に障害を残すもの | ||
第12級 | 1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 基礎日額の30日分 |
2 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
4 | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
8 | 長管骨に奇形を残すもの | ||
9 | 1手の中指又は薬指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの | ||
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
13 | 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
14 | 女子の外ぼうに醜状を残すもの | ||
第13級 | 1 | 1眼の視力が0.6以下になつたもの | 基礎日額の20日分 |
2 | 1眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
3の2 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
4 | 1手の小指を失つたもの | ||
5 | 1手の母指の指骨の一部を失つたもの | ||
6 | 1手の示指の指骨の一部を失つたもの | ||
7 | 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
8 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||
9 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの | ||
10 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | 1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 基礎日額の10日分 |
2 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
2の2 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | ||
3 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
5 | 1手の小指の用を廃したもの | ||
6 | 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの | ||
7 | 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||
9 | 局部に神経症状を残すもの | ||
10 | 男子の外ぼうに醜状を残すもの |