○原村農業後継者育成事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の担い手確保を目的に、認定農業者の後継者として農業経営を行う者に対し、村長が予算の範囲内で交付する補助金について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により村長が農業経営改善計画を認定した農業者をいう。
(2) 親元就農者等 認定農業者の2親等内の直系卑属又はその配偶者をいう。
(交付対象)
第3条 この要綱において、補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有し、村内で農業を行う親元就農者等が、農業経営継承前の農業経営者に代わって認定農業者となった者で、認定農業者になってから5年以上農業経営を続ける意志のある者
(2) 農業経営継承後の農業経営改善計画認定日における年齢が50歳未満の者
(3) 原村経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱(令和4年告示第29号)の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は20万円とし、補助金の交付は1回限りとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村農業後継者育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、初回の農業経営改善計画認定年度から2年以内に村長に提出するものとする。
(1) 農業経営改善計画認定申請書の写し
(2) 農業経営改善計画認定書の写し
(3) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、交付決定後速やかに原村農業後継者育成事業補助金交付請求書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。
(補助金の交付取消し又は返還)
第8条 村長は、交付決定後に正当な理由なく農業経営を中止した場合等、補助金の交付が適当でないと認められたときは、交付の取消し、又は補助金の返還を命ずる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受けた者における規則第19条から第25条までの規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年6月15日告示第30号)
この告示は、告示の日から施行する。